そして,遺言者の死亡による相続が発生すると,相続人等が
保管されている遺言書を閲覧したり,遺言書の画像情報等を
用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付を請求したりする
ことができます。
一人の相続人が閲覧を請求すると,他の相続人等の関係者には
そのことが通知されるため,遺言書の存在が告知されることに
なります。
このように遺言書を預けておけば,それを発見した関係者による
秘匿等を防ぐことはできますが,法務局が自ら遺言者の死亡を確認
して相続人に告知するものではないので,遺言書を法務局に預けて
いることを,関係者にあらかじめ伝えておき,自分が亡くなったら
法務局に見に行くように話しておくことが重要です。
【つづく】