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解決事例(交通事故)

解決事例

自賠責の認定した高次脳機能障害の等級が異議申立により5級から3級に上がり、訴訟でも3級を前提に和解が成立した事案
Bさんは、自賠責の被害者請求をしたところ、5級2号との認定が下りました。
しかし、この認定はBさんの症状の実態に即しないものと思われたため、当初の後遺障害診断書をより詳しく補填するために主治医に医療照会し、その回答書とともに別途精神科の医師にも後遺障害診断書を作成してもらい、その他の資料等も添付して、労災認定基準に基づけば2級か悪くても3級と認定されるのが相当であるとして自賠責会社に対して異議申立の手続をしました。
その結果、3級3号と認定し直されました。
訴訟では、被告側は5級が相当であるとして後遺障害等級を争いましたが、裁判官は3級の心証を前提に和解案を提示し、双方ともこれを受け容れて3級を前提にする和解が成立しました。
事故後大きな減収がなかったが、一定の逸失利益を認める内容で和解が成立した事案
Yさんは、自賠責の被害者請求をしたところ、高次脳機能障害第7級4号を含め併合6級の認定が下りました。
Yさんは、事故後に職場復帰しましたが、その仕事ぶりは事故前とは全く異なっていました。ところが、勤務先の社会的配慮により、事故前とほとんど変わらない給料を支給されていたため、訴訟では逸失利益が認められるかどうかが大きな争点になりました。
そこで、Yさんの職場の上司や同僚からYさんの事故後の仕事ぶりを聴取し、その内容を、証拠として提出した結果、訴訟では、一定の逸失利益を認める内容で和解が成立しました。
画像所見がなく意識障害もないとして、自賠責では高次脳機能障害は認定されなかったが、訴訟で5級相当の高次脳機能障害を前提にした和解が成立した事案
初診時頭部外傷Ⅱ型、頚椎捻挫と診断され、頭部外傷後の意識障害の所見には「初診時意識清明」と記載され、CTやMRIでも異常なしとされていましたが、激しい頭痛、頚部痛、肩痛、上肢筋力低下の症状の他、注意障害、記憶障害の症状が残り、リハ科の後遺障害診断書では「頭部外傷、高次脳機能障害」、他覚症状の欄に「意識消失あり、特に軽易な労務以外の労務に服することができない」と記載されていました。
しかし自賠責では高次脳機能障害は認定されず、上記頭痛等により14級と認定されました。
その後、当事務所が受任し、調査の結果、事故直後の救急車では意識障害があったことが分かり、労災では高次脳機能障害として5級が認定されていることから、5級相当の高次脳機能障害があるものとして提訴し、主治医の書面尋問を申し立てて実施するなどした結果、裁判所も5級相当の高次脳機能障害があるとの心証に至り、5級を前提とした和解が成立しました。
後遺障害等級が併合4級であったが、将来介護費を認める内容で示談が成立した事案
Xさんは、自賠責の被害者請求をしたところ、高次脳機能障害5級2号を含め併合4級の認定が下りました。
将来の介護費は、後遺障害2級以上の場合に認められることが多く、Xさんのように4級では認められないことが多いのですが、実際にはXさんは作業所に通ったり、両親の看視介助を受けており、将来も看視介助が必要と思われました。
そこで、Xさんが通所している作業所を訪問するなどして、Xさんの介護状況に関する資料を提出した結果、将来の介護費も含めて、保険会社の提示額を大幅に上回る内容で示談が成立しました。(他にも同様のケースあり)
自賠責で併合1級と認定された高次脳機能障害の被害者につき、過失割合を考慮した裁判上の和解による加害者からの支払いと、あわせて被害者に付保されていた人身傷害保険によって被害者の過失分に相当する損害額を回収した事案
自転車と自動車の事故で、被害者である自転車側にも相当な過失が認められました。被害者には高次脳機能障害のほかの後遺症で、併合1級の重篤な後遺障害が残りました。
被害者は、人身傷害保険に加入しており、被害者の損害のうちの過失割合分については、人身傷害保険からの保険金の支払が見込まれました。そこで加害者に対し提訴し、裁判基準による損害額と双方の過失割合について裁判所の審理を経たうえ、裁判所から示された内容に基づき加害者と和解し、同時に人身傷害保険会社にも和解内容を連絡して人身傷害保険金を請求しました。裁判基準による損害額のうち、被害者の過失割合相当額については、人身傷害保険金を受領し、加害者と人身傷害保険から、被害者の損害額の100%相当額を回収しました。
自賠責で5級と認定された高次脳機能障害等級につき、異議申立をして3級に上がった事案
Hさんは交通事故により外傷性脳室内出血等の傷害を負い、高次脳機能障害を発症しました。
治療中より当事務所が受任し、症状固定後、被害者請求をしたところ、自賠責では高次脳機能障害5級が認定されました。
しかし、Hさんの症状から5級では軽すぎると考えられたため、主治医への医療照会結果や生活の世話をしている親族の意見等を新たに加えて、少なくとも3級相当であるとして異議申立をしたところ、これが受け容れられ、等級認定が3級に上がりました。
これに基づいて保険会社と示談が成立しました。
自賠責で非該当と認定された神経症状につき、労災の後遺障害認定に基づき、自賠責でも異議申立をして14級の認定がなされた事案
交通事故により、鎖骨骨折等の傷害を負って手術後、骨折部に疼痛が残ったが、被害者請求による自賠責保険の認定では、後遺症が認められませんでした。通勤中の事故であり、労災保険の障害給付申請を行ったところ、障害等級14級が認定され、それに基づき、自賠責保険に異議申し立てをして14級の認定を受けました。
これに基づいて保険会社と示談が成立しました。
異議申し立てにより、高次能機能障害の等級が上がり、既存障害の認定が取り消された事案
後遺障害等級(受任前→受任後) 高次脳3級・複視10級・既存障害12級→高次脳2級・複視10級・既存障害はなし
後遺障害内容 高次脳機能障害、複視
受傷部位 急性硬膜外血腫・脳挫傷・頭蓋骨骨折等
解決方法(示談、調停、訴訟) 示談
過失割合(受任前→受任後) 35→35
結果
  • ●自賠責において、高次脳機能障害3級、複視10級が認定されたが、他方で既存障害(中学生の時の交通事故による脳内出血後のてんかん)として12級が認定された。
  • ●既存障害が認定されると、その等級に該当する労働能力がもともと失われていたと認定されるため、損害額算定の際、不利になる。
  • ●家族によると、てんかんの症状はもう何年も出ていないとのことだったため、当時の医師に医療照会して回答を入手した
  • ●高次脳機能障害についても、本人の症状からすると3級は低すぎると考えられたため、主治医に対して医療照会して回答を入手した。
  • ●これらの回答を添えて、異議申し立てを行った結果、高次脳機能障害は3級から2級になり、既存障害の認定は取り消された
  • ●この結果に基づいて、加害者側の保険会社と示談が成立した。
自賠責では高次脳機能障害が否認されたが裁判で9級が認定された事案
後遺障害等級(受任前→受任後) 治療中→併合9級
後遺障害内容 高次脳機能障害、顔面神経障害
受傷部位 脳挫傷・外傷性くも膜下出血等
解決方法(示談、調停、訴訟) 訴訟
過失割合(受任前→受任後) 20
結果
  • ●画像や意識障害が微妙なケースであり、主治医に画像所見や意識障害についての意見を求める医療照会を行い、この回答書を添付して被害者請求を行ったが、自賠責では高次脳機能障害は否認され、顔面神経障害の14級しか認められなかった。
  • ●事故直後の意識障害の状態を明らかにするため、救急隊に弁護士照会を行い、この回答書も添付して異議申立を行ったが、それでも高次脳機能障害が認められなかった。
  • ●訴訟を提起し、主治医の書面尋問により、意識障害や画像所見、本人の精神症状についての証言を得るなど立証を工夫した結果、判決で高次脳機能障害9級が認定され、顔面神経障害14級と併合して9級と判断された。
3級相当の後遺障害事案
後遺障害等級(受任前→受任後) 12級→3級相当
後遺障害内容 高次脳機能障害
受傷部位 急性硬膜下血腫・脳挫傷等
解決方法(示談、調停、訴訟) 調停
過失割合(受任前→受任後) 35→35
結果
  • ●保険会社の事前認定により12級の後遺障害が残ったと認定された事案。
  • ●当事務所に相談に来られる前に、12級を前提に示談書を交わして終了していた。
  • ●受任後、自賠責会社に対して、異議申し立て(被害者請求)の手続きをおこない、後遺障害等級3級が認定された。
  • ●簡易裁判所に調停申立を提出し、3級を前提に和解が成立し、追加の賠償金が保険会社から支払われ解決した。
無保険車(任意保険・自賠責保険ともに未加入)との事故
後遺障害等級(受任前→受任後) 提示なし→8級
後遺障害内容 高次脳機能障害、右肩腱板損傷
受傷部位 びまん性脳損傷、右第2-4中手骨骨折等
解決方法(示談、調停、訴訟) 訴訟
過失割合(受任前→受任後) 60
結果
  • ●加害者が盗難車によって起こした事故で、任意保険はもちろん、自賠責保険にも加入していなかった。
  • ●当初来所時には、高次脳機能障害について治療がされていなかったため、専門の病院での検査を勧めた。
  • ●受任後、政府保障事業を利用して等級認定の手続を行い、後遺障害等級8級が認定された。
  • ●加害者に対して裁判を行い、資力がない加害者であったが、8級を前提とした判決のとおり、被害者が加入していた保険会社から無保険車傷害特約として支払われ解決した。