弁護士ブログ「相続法の改正(自筆証書遺言制度)について【最終話】」根石英行 2019.02.28 公正証書遺言と異なり,自筆証書遺言では,遺言書を家庭裁判所に提出して 裁判官の検認を受ける手続きも必要ですが,法務局における保管制度を使う と検認手続きは不要です。 法務局による遺言書の保管の制度は,平成32年7月20日から施行される ことになっています。 この制度によって,遺言による故人の遺志の実現が円滑に進むことが期待 されます。 前へ ▲一覧に戻る 次へ