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弁護士ブログ

弁護士ブログ「お酒は20歳になってから・・・」松田健

2022.03.07

民法改正により、今年(2022年)の4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

これまでは原則として、20歳にならないと、契約(物を買ったり、借りたり)出来ませんでしたが、これからは、18歳になれば、契約(物を買ったり、借りたり)ができるようになります。

したがって、これまでは、高校生が高校を卒業して大学に進学するとき、親の名前で下宿先を借りていましたが、これからは、自分の名前で下宿先を借りることが出来ますし、携帯電話も車も(お金さえあれば、マンションだって)自分で買うことが出来ます。

そうです。いろんなことが1人でできるようになるのです。まさに、大人の階段昇る・・・という感じです。

ただ、いろいろなことが出来るようになれば、その分、悪い連中の標的になる可能性も高くなります。

これまでは、18歳、19歳の若者が、悪質商法の被害に遭っても、「私は子どもだからこの契約は無しにしましょう」と言えば、一件落着でしたが、これからはそうはいかなくなります。自由には責任を伴うのです。

中高校生を対象にした消費者教育のより一層の充実が求められます。

 

ちなみに、お酒やタバコ、ギャンブルの年齢制限は、20歳のままで変わっていません。したがって、4月以降も、お酒は20歳からですので、お間違いのないように。