ちなみに、「賃金等請求権」には、「給料債権」だけでなく、「年次有休休暇請求権」も含まれており、その時効期間も「給料債権」と同様に5年に延長すべきかも検討されていますが、「年次有休休暇請求権」の消滅時効期間を5年にしてしまうと、本来、年休は、年休権が発生した年の中で取得するべきであるにもかかわらず(今般の「働き方改革」でも、年5日の年休を労働者に取得させることが会社の義務になっています)、未消化の年休の繰越期間が2年から5年に伸びることになり、年休制度の趣旨に反するという意見が強いため、「年次有休休暇請求権」の消滅時効期間については現行の2年のままになる可能性が高いと思われます。