自筆証書遺言については,遺言書の存在が不明になったり,これを
発見した相続人が秘匿したり,改ざんしたりすることで,故人の遺志が
実現しないおそれがありました。
これを防ぐやり方としては,公証人役場に行って作成する公正証書
遺言がありますが,公証人に遺言内容を口頭で伝える手間がかかるうえ,
遺産の価額に応じて一定の手数料を負担しなければなりません。
これに対して,自筆証書遺言は,一定の様式(本文の自書,署名,
押印,日付の記入等)を満たしていれば,遺言者だけで作成できる
メリットがあります。
【つづく】