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弁護士ブログ「相続法の改正(自筆証書遺言制度)について【№3】」根石英行

2018.12.14

自筆証書遺言については,遺言書の存在が不明になったり,これを

発見した相続人が秘匿したり,改ざんしたりすることで,故人の遺志が

実現しないおそれがありました。

 

これを防ぐやり方としては,公証人役場に行って作成する公正証書

遺言がありますが,公証人に遺言内容を口頭で伝える手間がかかるうえ,

遺産の価額に応じて一定の手数料を負担しなければなりません。

これに対して,自筆証書遺言は,一定の様式(本文の自書,署名,

押印,日付の記入等)を満たしていれば,遺言者だけで作成できる

メリットがあります。

                            【つづく