広島メープル法律事務所 広島メープル法律事務所

           電話受付時間【平日】8:30〜18:00 082-223-4478

お知らせ

相続法の改正(自筆証書遺言制度)について【№5】

2019.02.15

そして,遺言者の死亡による相続が発生すると,相続人等が

保管されている遺言書を閲覧したり,遺言書の画像情報等を

用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付を請求したりする

ことができます。

一人の相続人が閲覧を請求すると,他の相続人等の関係者には

そのことが通知されるため,遺言書の存在が告知されることに

なります。

このように遺言書を預けておけば,それを発見した関係者による

秘匿等を防ぐことはできますが,法務局が自ら遺言者の死亡を確認

して相続人に告知するものではないので,遺言書を法務局に預けて

いることを,関係者にあらかじめ伝えておき,自分が亡くなったら

法務局に見に行くように話しておくことが重要です。

【つづく】