弁護士ブログ「相続法の改正(自筆証書遺言制度)について【№4】」根石英行 2019.02.07 この度制定された,「法務局における遺言書の保管等に関する法律」によれば, 遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する 法務局に対して,自筆証書遺言を預けることができ,保管の申請がされた遺言書 については,法務局で原本を保管するとともに,遺言書を電子データによる画像化 したうえで,遺言書に関する情報も管理してくれます。 その際の手数料の内容は現段階では不明ですが,公正証書遺言による場合より低額 となると予想されます。 【つづく】 前へ ▲一覧に戻る 次へ