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周南ブログ

スーパーホテル

2020.05.29

周南事務所の吉村です。

 

ネットなどで、スーパーホテルの支配人が運営会社を訴えたという記事を見ました。

スーパーホテルの支配人は業務委託契約を結んでおり、労働法の適用はないはずであるが(残業代も発生しない)、その実態は会社の指揮命令に従わなければならない労働者であり、労働法の適用を受けるのではないか・・・

簡単に言うと、争点は、「支配人は労働者に当たるか?」「支配人に労働基準法の適用があるのか?」といったところです。

記事を読む限りでは、同ホテルの支配人の業務はかなり過酷とのことですし、また、スーパーホテルのマニュアルが1400ページあり、支配人はそれに沿って業務をしているとのことですが、これが裁判で証拠として提出されているのかも気になるところです。

私もちょっとした遠征の際には、スーパーホテルを利用したことがあるのですが、お値段もリーズナブルで部屋も落ち着いており、接客も丁寧でなかなか感じの良いホテルでした。

全然悪いイメージはなかったので、このような事件が起こるとは意外でした。

 

いずれにしても、労働法上、また、スーパーホテルの愛好者にとっても、注目を集める裁判になりそうです。