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弁護士ブログ

弁護士ブログ「賃金等請求権の消滅時効について【№2】」松田健

2019.11.11

そうすると、会社は、現在であれば、未払の給料や残業代がある場合、過去2年分の給料や残業代を支払えば済みますが、将来的には、過去5年分の給料や残業代を支払わなければならなくなることになり、会社にとって大きな負担になります(本来支払うべきだった給料や残業代を支払うことになるだけなので、「負担」という言い方はおかしいですが・・・)。

したがって、会社側は、この機に、会社の賃金制度に不備がないか、労働時間について正しい認識を持っているか(例えば、始業時間前の朝礼や清掃を強制していないか等)、その結果、知らず知らずのうちに給料や残業代が未払いになっていないかを、今一度精査、確認して是正すべき点があれば是正しておき、将来の従業員からの未払賃金請求のリスクを未然に防止しておかれたほうがよいと思われます。

つづく