自筆証書遺言についての改正についてご説明します。
まず,これまで自筆証書遺言は,すべての自書が要求されており,財産の内容を記載する場合には,
個々の財産の数量や金額を手書きで記入する必要がありました。
しかし,多数の項目をすべて手書きするのは極めて不便であり,ワープロ等で作成する方が簡単です。
そこで,遺言書に添付する財産目録については自書しなくてもよいことになりました。
しかし,何をどう分けるかという本文は自書が要求されていますし,遺言書が複数の頁にわたる場合は,
財産目録の頁を含めてすべてのページ毎に署名と押印をしなければなりません。
【つづく】